お久しぶりです。なかなか記事を書く時間が取れず、久々の更新になってしまいました。
■ 弁護士会からの通知状況弁護士会への懲戒請求ですが、その関連で各弁護士会から届いた封書が19通になりました。そのうち2通は決定書なので、17弁護士会より調査開始通知書が送られてきたことになります。日弁連と関東弁護士会連合会を含め、23の弁護士会及び弁護士会連合会より通知があるべきなので、残り6つの弁護士会及び弁護士会連合会からの通知待ちということになります。
■ 決定書の欺瞞綱紀委員会の決定書は、2つの弁護士会より送付されています。どちらの決定書も、懲戒請求の対象弁護士について懲戒しないとの決定が下されたことを通知しています。
その決定がなされた理由はさておき、この決定には、それが下された過程に疑念があります。それは、この決定を下した綱紀委員会の委員が公正に選ばれているのかという問題です。当ブログの「雑記 5-43. 調査開始通知書 4
http://lifetimepurpose.seesaa.net/article/zakkichou_5.html 」 では、神奈川県弁護士会の場合に限定してその問題について考察しましたが、委員が公正に選定されているのかという問題は、基本的にどの弁護士会にも当てはまります。
現在までに決定書が送られていている弁護士会への懲戒請求書に記載された懲戒事由は、いずれも「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。」というものです。この文言の中の「日弁連のみならず当会でも積極的に行われている」という部分は、この懲戒請求が、懲戒請求書に記載された弁護士のみならず、当該弁護士会に所属するすべての弁護士、日弁連に所属するすべての弁護士も懲戒請求対象になりうる犯罪行為を当該弁護士会、日弁連を通して犯している形になっているということを示しています。従って、懲戒請求された弁護士を懲戒することは、未だ懲戒請求されていない弁護士をも懲戒しなければならなくなることを意味します。
綱紀委員会の委員は、弁護士法第七十条の二と三によれば、弁護士、裁判官、検察官、学識経験者の中から各弁護士会の会長が委嘱することになっています。この度の懲戒請求事案については、弁護士出身の委員は自らの懲戒に繋がる事案、つまり、利害関係のある事案について判断することになり、その判断の公正性に疑問が生ずることになります。従って、本件については、弁護士出身の委員は関わるべきではなく、それに代わる弁護士以外からの委員を選び直して審理すべきと思われます。
これまでに送られてきた決定書には、綱紀委員会の委員についての記載がありません。これでは、この決定の公正性について疑問を呈せざるを得ません。この懲戒事由をきちんと読めば、懲戒請求対象弁護士個々のみならず、弁護士界全体としての責任が問われていると分かるはずなのです。法曹界は、特に言葉を重んじなければならない世界なのですから、分からなければ困ります。ですから、当然、この懲戒請求事案の綱紀委員会における審理においてその公正性が担保されるには、当該委員会を構成する委員の出身母体が考慮され、それが懲戒請求者に開示される必要があるということが当該弁護士会によって認識され、その認識に沿って綱紀委員会が運営され、また、その決定の公正性が明確に懲戒請求者に伝わる形で決定書が作成され通知されるべきでしょう。それなのにこの杜撰さは、一体、どうしたことなのでしょうか。
弁護士のみなさんには、この機会に自分たちが何故、自治という特権を与えられているのかよく考えていただきたいと思います。自らを律し公平公正であることが出来ないのならば、法曹であることを潔く辞めるべきでしょう。
■ 私たち日本国民の生存を脅かす者余命記事 1838 2017/8/11アラカルト② より引用開始-------
余命記事「1822 2017/8/7アラカルト②」末尾のななこさんの投稿を見て、そこに記載されている花菱さんのブログ記事「超訳[22]日本再生計画~国防編⑩朝鮮戦争再開」を、改めて読みました。その中の「▼朝鮮総連トップ次男の逮捕」という章を見ると、朝鮮総連が国際テロ組織であることが明白に示されています。以下に引用します。
(引用開始)
ここで、朝鮮総連完全アウトのお知らせです。
核開発は米国や中国を巻き込む国際テロ指定事案です。国内の反日勢力云々のレベルではありません。名実ともに朝鮮総連は国際テロ組織という認識で間違いないでしょう。
========================================
ウラン鉱山地域へ支援計画、次男押収資料から判明…核開発制裁に逆行、「密使」約裏付け
産経ニュース 2015.5.13
北朝鮮産マツタケ不正輸入事件で12日、逮捕された在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)トップの次男、許政道(ホ・ジョンド)容疑者の事務室から押収された金正恩(キム・ジョンウン)政権宛て報告書に、北朝鮮のウラン鉱山地域への支援計画が記されていたことが公安関係者への取材で分かった。政道容疑者が本国に重要報告を行う「密使」役だった一端を裏付けるとともに、国際社会が制裁を続ける核開発を、朝鮮総連が間接的に支援しようとしていた疑いが浮上した。
京都府警などの合同捜査本部は、外為法違反容疑による逮捕に先立つ昨年5月、政道容疑者の東京都内の自宅など十数カ所を家宅捜索していた。公安関係者によると、政道容疑者の事務室からは、朝鮮総連を指導する北朝鮮の工作機関225局のトップに宛てて作成された内部報告書も見つかった。
========================================
(引用おわり)
これを見ると、何故、テロ等準備罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)を制定し、TOC条約(国際組織犯罪防止条約)を締結する必要があったのか実感できると同時に、日本にこの法律がなく、TOC条約を締結できていなかったことにより朝鮮総連の活動を抑止することができず、日本が少なからず北朝鮮の核開発に加担する形になっていたことに暗澹とせざるを得ません。
朝鮮学校への補助金停止に関わる、日弁連と各弁護士会の声明は、まさにこの問題に連なるものです。池坊保子衆議院議員が、2010年10月29日の衆議院文部科学委員会で次のような質問をしています。
========================================
支援金、本国送金に懸念 より
https://web.archive.org/web/20110412060227/www.komei.or.jp/news/detail/20101030_3659池坊さんは「できるならば支援したい」とした上で、就学支援金が北朝鮮本国に送金されるとの懸念が出されていることに触れ、「本来の趣旨に沿った使途にしか使用できないようにできないか」と政府の対応をただした。
鈴木寛文科副大臣は「(無償化の)指定の際に指導する」と答えた。
さらに、池坊さんは「朝鮮学校で使用している教科書に反日感情を植え付けるような記載があるなら、指導すべき」と訴えた。
また、池坊さんは教員の免許更新制と10年研修制度に言及し「良い点を合わせ、一つの制度にしたほうがいいのでは」と指摘し、見解を求めた。
高木義明文科相は「改善に向け判断していく」と答弁した。
========================================
朝鮮学校への支援金が北朝鮮本国に送金されているという懸念は、国会でも質疑されているのであり、決して絵空事ではありません。この質疑があった2010年から今日に至っても、この懸念は払拭されていないのです。
余命記事「1833 懲戒請求アラカルト43」国思うさんの投稿では、群馬弁護士会の綱紀委員会議決書に「社会正義の実現の見地からも、懲戒の必要なし」とあったそうです。
テロ国家北朝鮮へ送金されている懸念のある朝鮮学校補助金をようやく止めようとしているのに、それを阻止しようとする群馬県弁護士会の会長声明の発表は、明らかに北朝鮮のテロに加担する行為です。一体、それのどこが「社会正義の実現」なのでしょうか。
-------引用終わり
私たち日本国民の生命、財産は日本国によって守られています。国連や国際社会は、日本国民の生命がテロや他国によって脅かされ、損なわれたとき、同情は示すかもしれませんが、日本国民を守ることに責任を持つことは決してないのです。私たち日本国民は、私たちの社会と家族、そして私たち自身を守るため、日本国を私たち自身の手で守っていかなければなりません。
群馬弁護士会会長 小此木清氏の名による平成28年9月30日付け発表の「文部科学省の『朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)』の撤回を求める会長声明」に以下のような文言があります。
「そもそも、朝鮮学校に在籍する児童・生徒は、他の児童・生徒と同様に、日本国憲法26条第1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条、児童の権利に関する条約第28条・30条により、教育を受ける権利を保障されており、朝鮮学校への補助金の支給は、教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。
にもかかわらず、朝鮮学校のみを対象とし、朝鮮学校に在籍する児童・生徒とは無関係な北朝鮮との政治的・外交的問題を理由として、朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第26条、社会権規約第2条第2項、人種差別撤廃条約第5条などが定める平等原則に反する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。
このことは、2014年(平成26年)8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。」
日本国憲法は当然のことながら日本国のあり方を規定した日本国の法であり、それは、日本国の存立とその守護を前提としとたものであることは、言うまでもありません。日本国の存立を脅かすような解釈は、たとえそれが日本国民を対象としたものであってもなされるべきではなく、ましてや外国籍の者に対してなされることがあってはなりません。また、国際社会、国連は各国の国益がぶつかり合う場であり、また、他国を間接侵略するための道具として国際条約や国連とその委員会を利用しようとする腹黒い国があることを否定できません。日本国の存立を脅かすような国連人種差別撤廃委員会の所見があるのなら、群馬弁護士会の弁護士諸氏は、日本国の法曹として日本国と日本国民のために法知識を駆使して日本国の弁護をすべきでしょう。しかし、実際には国連の名の元に日本国を叩き弱体化を狙う外国勢力と結託するかのような声明を、群馬弁護士会は発出したのです。
教育を受ける権利について言えば、朝鮮籍の児童・生徒は、朝鮮学校も含めて、学校へ通い教育を受けることを、何ら妨げられていません。もし、諸事情(例えば、財政難で朝鮮学校の経営が立ち行かないなど)によって朝鮮学校で教育を受けることが困難なら、日本の学校に通えばよいだけのことです。また、朝鮮籍の児童、生徒は未成年であって成人の保護、監督下にあります。そして、その保護者たる成人たちは、北朝鮮の統制下にあります。そのことは、朝鮮籍の児童、生徒たちが否応なく北朝鮮の政治に巻き込まれていることを意味します。つまり、「朝鮮学校に在籍する児童・生徒とは無関係な北朝鮮との政治的・外交的問題を理由として…」というのは欺瞞なのです。これは、この声明を発出した群馬弁護士会こそ、自分たちの政治的信条のために朝鮮籍の児童・生徒を利用する偽善者であることを示しているように思われます。もし、本当に朝鮮籍の児童・生徒の教育について憂慮しているのなら、もっと別の結論に達するのではないでしょうか。
朝鮮学校への補助金支給が問題なのは、その補助金が北朝鮮に上納され、核兵器開発の資金として使われる可能性があるからです。日弁連と各弁護士会が出した朝鮮学校への補助金支給に関する声明は、日本国民の生命を脅かす北朝鮮の行為に加担するものであり、日本国民に対する裏切りと言っても過言ではありません。
■ 最後に弁護士さんたちの多くは、決して裏切り者ではないと思います。ですから、どうか、現在の弁護士会、日弁連のあり方を見つめ直していただき、変えていっていただきたいのです。現状は、あまりにも反日的な特定の政治信条に囚われすぎ、法曹としての本分から逸脱し、自己欺瞞に陥ってしまっています。心ある弁護士の方々には、是非とも弁護士界を覆っている暗雲を一掃し、輝かしい法曹界の一角としての弁護士会を取り戻していただきたいと思います。
[追記]2017/09/12 最終行の「法曹」を「法曹界」に訂正。